よくある質問

バイク駐車場に関する知恵袋 | 質問 「警察や法律などに詳し...」

Yahoo知恵袋より抜粋した月極バイク駐車場全般に関するQ&A集となります。
回答内容につきまして、弊社では一切の責任を負いません。

質問

警察や法律などに詳しい方お願いします。
先日ある団体の中でお金の盗難事件がおこりました。
その団体の一員である1人の人(A)が、別件でお金の問題を起こした人(B)が、その自分が起こしたお金の問題について、説明やら謝罪をしている様子をビデオで動画に撮り、その動画をBの知人や家族にばらまかれたくなかったら、先に起きた盗難事件のお金を返せと言いました。
ここでAは、先に起きた盗難事件の犯人の物的証拠があるとBに言っています。
が、それがハッタリなのか事実なのかはわかりません。
このような場合、Bが先に起きた盗難事件の犯人なのかどうかに関わらず、Aのやっていることは違法ですか?または、Bが犯人かどうかによって変わるものですか?説明が下手で申し訳ないです。
補足が必要なら言ってください。
よろしくお願いします。

投稿日時:11/9/2011 23:37

回答

まず、「先に起きた窃盗事件」と今回の「AがBに行った嫌がらせ行為」は、別モノと考えましょう。
警察もそうですが、捜査の結果だけでなく、捜査の過程というのも重要になってきます。
刑事訴訟法という法律で厳格に捜査の在り方が明記されています。
つまり、Aが行った行為は、「脅迫罪」が成立します。
また、Bが先の窃盗事件に何ら関与していなかった、証拠がなかった場合は、「名誉棄損罪」であったり、「迷惑防止条例の言いがかり行為」に該当すると思います。
はたまた、この行為により、Bが信用を失い私的に何らかの被害があった場合、民事上の損害賠償請求が可能になります。
現実の警察や検察の捜査過程で、このような違法行為が発覚した場合には、最悪、審議不問になり事件の捜査一切、犯人追及ができなくなります。
つまり、事件はなかったことになってしまうのです。

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